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更新日:2026年8月21日

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障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請等について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法に基づくサービスを提供する事業所・施設については、事業所・施設の所在地が山形県内の場合、山形県知事の指定を受けることが必要です。

なお、平成31年4月1日から山形市が中核市へ移行したことから、所在地が山形市である事業所・施設は、山形県知事ではなく、山形市長の指定を受けることが必要です。

山形県知事から指定を受ける必要がある事業所・施設において、次の事業を開始する場合は、「指定申請」とは別に、県に対して「事業開始届出」を提出する必要があります。

(1)障害福祉サービス (2)一般相談支援 (3)特定相談支援 (4)移動支援 (5)地域活動支援センターを経営する事業 (6)福祉ホームを経営する事業 (7)障害児入所支援事業 (8)障害児通所支援事業 (9)障害児相談支援事業

(3)、(9)については、「指定申請」は市町村に対して、「事業開始届出」は県に対して提出する必要があります。
なお、所在地が山形市である場合は、「指定申請」、「事業開始届」のいずれも山形市に対して提出する必要があります。

事業に係る変更届出、休止(廃止)届出も「指定に係る変更届出等」とは別に提出が必要です。((3)、(9)について、所在地が山形市である場合は、山形市へ提出する必要があります。)

申請先

指定の申請先は、事業所・施設の所在地を管轄する各総合支庁の福祉担当課となります。

申請先一覧

総合支庁名

所在地

電話番号

管轄市町村

村山総合支庁

地域健康福祉課

山形市十日町一丁目6-6

023-627-1148

寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町

最上総合支庁

地域健康福祉課(者)

新庄市金沢字大道上2034 0233-29-1276 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁

こども家庭支援課(児)

0233-29-1361

置賜総合支庁

地域保健福祉課

米沢市金池七丁目1-50 0238-26-6028 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町

庄内総合支庁

地域保健福祉課

東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-5656 鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

事前に相談のうえ、手続き願います。

事業者のかたは、こちらも御覧ください。

指定申請の手引き

指定申請等についての手引きを掲載しています。

指定申請等様式

指定申請等に必要な様式を掲載しますので、ご利用ください。

指定申請等様式

体制等に関する届出

指定に係る県内各市町村のニーズ

 県内各市町村が指定を希望する障害福祉サービスや受入対象者について、以下にまとめていますので、こちらを御確認のうえ、指定申請等を行っていただきますようお願いします。

 障害福祉サービス事業所等の指定等に係る市町村ニーズ(PDF:109KB)

事業開始届出等様式

2013年4月17日掲載 障害者総合支援法に基づく事業((1)障害福祉サービス (2)一般相談支援 (3)特定相談支援 (4)移動支援 (5)地域活動支援センターを経営する事業 (6)福祉ホームを経営する事業)及び児童福祉法に基づく事業を開始、変更、休止、廃止する場合は、「指定」に係る申請等とは別に下記の書類を提出する必要があります。(根拠規定:障害者総合支援法第79条、児童福祉法第34条の3ほか)

就労選択支援について

就労選択支援に係る指定基準や指定申請については、下記通知をご覧ください。

本県における就労選択支援事業所の指定状況は以下のとおりです。

<参考資料>

その他、厚生労働省の関係資料は以下のとおりです。

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2317

ファックス番号:023-630-2111