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更新日:2026年8月21日
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県に対して事故報告を行う際の様式は、以下のとおりです。事故報告が必要な事故等の詳細については、集団指導資料の「資料5-2 障害福祉サービス提供中の事故発生に係る報告について」を御覧ください。
重大事故報告様式(ワード:54KB) ※事故発生当日の報告に用いる様式
事故発生・処理報告様式(エクセル:17KB) ※後日詳細を報告する様式
2015年3月20日掲載 インフルエンザ等の感染症対策について、各指定障害福祉サービス事業者は、運営基準により事業所(施設)において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされております。
事業所(施設)が作成すべき感染症対策マニュアルとして標準的な内容のマニュアルを掲載しましたので各事業所(施設)用に適宜修正してご使用ください。
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所及び保育所等訪問支援事業所は、質の評価及び改善の内容を公表する必要があります。自己評価結果等の公表方法、公表内容を県に届出していない場合は、自己評価結果等未作成減算となります。
指定児童発達支援事業者等におかれましては、毎年2月15日までに、事業所の所在地を管轄する総合支庁に対し、届出をしていただくようお願いします。
県に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算(所定単位数の100分の85)となります。
多機能型事業所であっても、それぞれで自己評価を行う必要があります。
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
各事業所におかれましては、「児童発達支援における支援プログラムの作成及び公表の手引き」等を参照のうえ、支援プログラムを作成、公表するとともに県への届け出をお願いします。
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援の各事業所
支援プログラムを作成しましたら、速やかに公表を行うとともに、令和7年3月31日まで県へ届出をしてください。また、届出事項に変更が生じた際は、10日以内に県へ変更届を提出してください。
※ 支援プログラム未公表減算については、令和7年4月1日以降、支援プログラムの公表が届出されていない場合に適用されます。令和7年3月31日までは、届出がされない場合であっても減算されませんが、総合的な支援と支援内容の見える化を進める点から、速やかに取組を進める必要がある点に御留意ください。
(1)提出書類
※ 事業所で作成、公表した支援プログラムを添付すること。
(2)提出方法・提出先
※ メール提出の場合には、件名を「支援プログラム公表の届出(事業所名)」としてください。
※ 山形市に所在のある施設及び事業所については、山形市へお問い合わせください。