更新日:2026年5月21日
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物価高騰の影響を受けている生活困窮者等の暮らしを支えるため、県内の生活困窮者等に対して必要な食料品等を届け、生活を支える仕組み(以下「フードバンク活動」という。)を行う団体に対し、補助金を交付します。
県内に事業所を有し、県内でフードバンク活動を行う団体
次に掲げる事業のいずれも行う事業とし、補助金の交付の決定の日以後に、新たに取り組むもの又はそれまでの取組みの内容を拡充して取り組むものとする。
(1)生活困窮者等に食料品(生活用品を含む。以下同じ。)を提供する事業
(2)食料品の新たな寄付者を開拓する事業
下表の左欄に定める基準額と右欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助金の額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
| 基準額 | 対象経費 |
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次の金額の範囲内で募集要項に定める事前の手続を経て知事が団体ごとに定める額 50万円(フードバンク活動を専門的に実施する団体であって、個人のほか、支援団体、福祉施設等も支援対象とし、市町村の区域を超えた広域的な活動を実施しているものにあっては、100万円) |
補助事業に要する補助金の交付の決定の日以後における次に掲げる経費(令和9年2月19日までに支払を完了するものに限る。) 報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、食糧費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料 |
本事業は以下の補助金交付要綱及び募集要項に従い、所定の手続きを行ってください。
本事業の活用を希望する場合には、下記のとおり必要書類を提出してください。
(1)令和8年度山形県生活困窮者等食料品等提供活動支援事業費補助金に係る協議について(ワード:14KB)
(2)補助金所要額調書、補助金支出予定額内訳書、事業計画書(様式第1号~第3号)(エクセル:26KB)
令和8年6月5日(金曜日)
協議書の内容を確認後、内示を行います。(6月下旬予定)
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