指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)
〇山形市内に所在する介護事業所については、山形市にて指定等の事務を行っています。手続きの詳細は、山形市公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
1指定申請
- (1)平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所
⇒同時に指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。
ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨申出書」を提出した場合は、この限りではありません。
- (2)みなし指定の対象とならない事業所の指定申請について
⇒介護保険法の規定により平成26年6月30日以前に指定を受けた事業所、あるいは同年7月1日以降に介護保険法の規定による指定を受けたものの生活保護法等での指定を不要とする旨を申し出た事業所が生活保護法による指定申請を行う場合には、指定申請書及び誓約書を、事業所所在地を管轄する福祉事務所へ提出してください。
2指定介護機関に指定された後の手続き等
- (1)生活保護法等の指定介護機関には、更新手続きはありません。
- (2)令和8年4月1日以降、事業所名称、事業所所在地、法人名称、法人所在地等の変更、廃止、休止、再開があった場合、介護保険法に基づく手続きと連動がなされるため、生活保護法等の指定介護機関に関する届出は不要となりました。介護保険法に基づく指定に関する変更届出書を施設所在地を所管する総合支庁福祉担当課へ提出してください。
変更・廃止・休止・再開届書(エクセル:45KB)
- (3)生活保護法等の指定介護機関の指定のみを辞める場合は、下記担当まで辞退届書を提出してください。
辞退届書(エクセル:23KB)