ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス事業者向け > 研修 > 令和8年度山形県サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修の開催について
更新日:2026年5月11日
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令和8年度の開催日程、詳細等は決定次第順次更新予定です。
研修日程が「準備中」となっている研修は開催時期等が決まっていない研修ですので、電話やお問い合わせフォーム等でお問い合わせいただいてもお答えかねます。研修日程が掲載するまでお待ちください。
なお、予定は変更する場合があります。随時、山形県ホームページで最新情報を御確認ください。
研修の申込みをする前に、該当となる研修や受講スケジュールを確認してください。
サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修受講フローチャート(PDF:41KB)
次の(1)から(4)の要件を全て満たす必要があります。
(1)相談支援従事者研修(特別研修)の修了
(2)サービス管理責任者研修(基礎研修)又は児童発達支援管理責任者研修(基礎研修)の修了
※(1)を先に受講又は今年度申込をしない場合、基礎研修の受講はできません。
(3)(1)及び(2)の研修の修了した翌日以降、原則2年の相談支援の業務または直接支援の業務
※実践研修受講前5年間の業務に限る
例外的な取り扱い
下記要件①~③を全て満たす場合、6月以上のOJT(個別支援計画業務)でも可
1つでも満たさない要件があれば、通常通り、実践研修までのOJT期間は「2年以上」となります。
要件①基礎研修受講時、既にサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者の配置に係る実務経験要件を満たしている
要件②障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画の業務に従事する
要件③個別支援計画作成業務に従事することについて、指定権者に届出を行う
(4)サービス管理責任者研修(実践研修)及び児童発達支援管理責任者研修(実践研修)の修了
サービス管理責任者や児童発達管理責任者に係る告示が令和5年6月30日に改正され、実践研修の受講に必要な実務経験や、やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置などについて見直されました。
いずれも特定の要件を満たした場合に限りますので、詳しくは以下の資料をご覧ください。
次の1から3の要件を全て満たしている者
※令和8年度山形県相談支援従事者研修(特別研修)の申込受付期間は後日お知らせします。
基礎研修の受講要件となります。修了していない方は必ず募集期間内に申込みをしてください。
準備中
令和8年度分は募集開始時にお知らせします。
下記は昨年度の資料です。
後日お知らせします。
後日お知らせします。
後日お知らせします。
次の(1)(2)のいずれかに該当する者
(1)
【原則】サービス管理責任者研修(基礎研修)又は児童発達支援管理責任者研修(基礎研修)を修了後、本研修の受講開始日5年間に指定障害福祉サービス事業所等において通算2年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者で、指定障害福祉サービス事業所等においてサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事している者、又は従事しようとする者。
旧カリキュラム(平成30年度以前)のサービス管理責任者研修又は児童発達支援管理責任者研修を修了し、平成31年4月1日以降に相談支援従事者研修(初任者研修又は特別研修)修了者となった者も含む。
【例外的な取り扱い】以下の「1」~「3」の要件を全て満たす者は、実践研修受講に必要な「実務経験」の期間が「基礎研修終了後6月以上のOJT」に緩和されますので実践研修を受講することができます。
「1」基礎研修の受講開始時点で既にサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事できる実務経験要件を満たしていること。(別添1、別添2を参照)
「2」指定障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画(原案)の作成の一連の業務に6月以上(かつ90日以上)従事していること。(具体的には以下の①~②のいずれかに該当している必要がある。)
①サービス管理責任者等が設置されている事業所において、個別支援計画の「原案」作成までの一連の業務に従事していること。
②やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等としてみなし配置し、個別支援計画作成の一連の業務に従事していること。
「3」上記業務に従事することについて、既に指定権者へ届出を行っていること。届出の写しを提出できない場合や不備がある場合は申込みを受理できません。
※上記「1」~「3」の要件のいずれか1つでも満たさない場合は、【例外的な取り扱い】に該当しませんので御注意ください。
山形県内の事業所における届出の様式です。(県外の事業所については、所在地の指定権者に御確認ください。)
※届出書については、指定権者に提出し、写しを社会福祉法人山形県社会福祉事業団に提出してください。
【参考】山形市を除く市町村に所在する事業所の指定権者(県ホームページ内にリンクします。)
(山形市に所在する事業所は山形市指導監査課になります。)
(2)
更新研修を受講対象期間内に受講することができなかった者(実務経験は不要)
・平成30年度以前のサービス管理責任者研修(又は児童発達支援管理責任者研修)及び相談支援従事者研修(特別研修又は初任者研修)を修了した者であり、令和5年度までに更新研修を修了せず、現在サービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)としての資格を失効していている者。
・更新期限内に更新研修を受講せず、サービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)としての資格を失効している者。
準備中
令和8年度分は募集開始時にお知らせします。
下記は昨年度の資料です。
後日お知らせします。
後日お知らせします。
後日お知らせします。
次の1または2いずれかを満たしている者
全2日間
各会場の研修内容は同じです。
受講可能な日程を第2希望まで選択できますが、申込状況によっては必ずしも希望通りになるとは限りません。
会場や日程が変更になる場合があります。その際はあらためてお知らせします。
電子申請と郵送による書類提出の両方の申込みが必要です。
片方のみや不備があった場合、申込みをしたと認められませんので御承知願います。
以下の山形県電子申請サービスからお申込みください。
電子申請の手順(PDF:193KB)、実施要領と併せて熟読してからお申込みください。
【申込フォーム】
電子申請の申込内容の確認、修正について(PDF:201KB)
電子申請は申込期限以降アクセスや入力は一切できません。時間に余裕をもってお申込みください。
受講希望者1名につき1回の電子申請が必要です。
【受講希望者全員】
【山形県以外で研修を修了した場合】
受講申込みに係る必要書類については、受講申込に係る提出書類一覧(PDF:40KB)で併せて御確認ください。
詳しくは実施要領で御確認ください。
電子申請:令和8年6月1日(月曜日)17時00分まで手続き完了
提出書類:令和8年6月1日(月曜日)当日消印有効
令和8年6月中旬郵送で通知予定
山形県外の事業所に勤務又は勤務予定の方の申込みは受け付けはできますが、定員を超過した場合、山形県内の事業所に勤務又は勤務予定の方を優先しますので御承知おきください。
受講者の選定を要する場合があるため、次の通り申込みを受け付けます。(実施要領「7 受講定員」)御理解の程よろしくお願い申し上げます。
事前課題の提出があります。
課題の詳細については、研修の実施機関である社会福祉法人山形県社会福祉事業団のホームページに掲載します。受講決定した方は必ず確認のうえ提出してください。
※課題の提出がない方には修了証書を発行しませんので御注意願います。
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