更新日:2025年8月28日
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太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることを踏まえ、令和7年6月、金属くず買受業に係る措置等を内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」が成立・公布され、犯行用具規制及び盗難の防止に関する情報の周知については、公布の日から3月を超えない範囲において政令で定める日(令和7年9月1日)から、特定金属くず買受業に係る措置については、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日からそれぞれ施行されます。
令和7年9月1日以降、業務その他正当な理由なく指定金属切断工具(一定のケーブルカッター・ボルトクリッパー)を隠して携帯すること(隠匿携帯)が禁止されます。
~指定金属切断工具の種別と要件~
長さ45センチメートル以上のもの、ラチェット機構(※回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構)を備えているもの、電気装置又は油圧装置を備えているもの。
長さ75センチメートル以上のもの、電気装置又は油圧装置を備えているもの。
自動車のフロアマットの下に置いたり、布で包んだりするなどして、他人の目の触れないような状態で持ち運ぶこと。
工具のために携帯している場合など
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
犯行用具規制(ケーブルカッター等、指定金属切断工具の隠匿携帯禁止)に関するチラシはコチラです。