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更新日:2026年7月9日
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山形市を除く村山地域の施術所は、村山保健所に届出を行ってください。
新規で施術所を開設するときは、必ず事前にご相談ください。
開設後10日以内に届け出てください。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で、様式が異なります。
控えが必要な場合は、必要部数をご用意ください。
【添付書類】
原本照合を行いますので、施術者全員の免許証の原本を持参ください。やむを得ず、原本を持参できない場合は、開設者の責任において原本証明をした写しを提出してください。
本人確認を行いますので、施術者全員の運転免許証等の本人確認書類を持参ください。やむを得ず、原本を持参できない場合は、開設者の責任において原本証明をした写しを提出してください。
各室の用途を記入してください。
以下の事項を変更したときは、変更後10日以内に届け出てください。
変更の内容に応じた添付書類が必要です。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で、様式が異なります。
施術所の移転や開設者の変更の場合は手続きが異なりますので、ご相談ください。
施術所を休止(廃止・再開)する場合は休止(廃止・再開)後、10日以内に届け出てください。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で、様式が異なります。
控えが必要な場合は、必要部数をご用意ください。
業務を開始したときに届け出てください。
業務を休止・廃止・再開したときに届け出てください。
住所地又は施術所の所在地が県所管外(山形市を含む)の施術者が、県所管内(山形市以外)で業務を行うときはあらかじめ届け出てください。
施術所等の開設届出をされている方に対して、施術所開設届出済証明書等を交付しています。
施術所の広告については、関係法令および広告ガイドラインに基づいた適正な表示が求められています。
内容をご確認のうえ、遵守をお願いします。
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師に関する広告と相談窓口について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復は、それぞれ免許を有する者でなければ行ってはいけません。
各施術所において適切な資格管理の徹底をお願いします。
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