更新日:2026年7月9日

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施術所の手続きについて【村山総合支庁・村山保健所】

山形市を除く村山地域の施術所は、村山保健所に届出を行ってください。

開設の手続き

新規で施術所を開設するときは、必ず事前にご相談ください。

開設後10日以内に届け出てください。

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で、様式が異なります。

控えが必要な場合は、必要部数をご用意ください。

【添付書類】

  • 業務に従事する施術者の免許証の写し

原本照合を行いますので、施術者全員の免許証の原本を持参ください。やむを得ず、原本を持参できない場合は、開設者の責任において原本証明をした写しを提出してください。

  • 業務に従事する施術者の本人確認書類

本人確認を行いますので、施術者全員の運転免許証等の本人確認書類を持参ください。やむを得ず、原本を持参できない場合は、開設者の責任において原本証明をした写しを提出してください。

  • 平面図

各室の用途を記入してください。

変更の手続き

以下の事項を変更したときは、変更後10日以内に届け出てください。

  • 開設者の住所又は氏名(法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地)
  • 名称
  • 業務の種類
  • 業務に従事する施術者の氏名
  • 構造設備の概要及び平面図

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で、様式が異なります。

施術所の移転や開設者の変更の場合は手続きが異なりますので、ご相談ください。

休止・廃止・再開の手続き

施術所を休止(廃止・再開)する場合は休止(廃止・再開)後、10日以内に届け出てください。

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所で、様式が異なります。

控えが必要な場合は、必要部数をご用意ください。

出張専門による業務、山形県内滞在業務の手続き

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が出張のみにより業務を開始したとき

業務を開始したときに届け出てください。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が出張のみによる業務を休止・廃止・再開したとき

業務を休止・廃止・再開したときに届け出てください。

県外および山形市に住所地をもつ施術者が、山形県内に滞在して業務を行うとき

住所地又は施術所の所在地が県所管外(山形市を含む)の施術者が、県所管内(山形市以外)で業務を行うときはあらかじめ届け出てください。

届出済証明書の交付について

施術所等の開設届出をされている方に対して、施術所開設届出済証明書等を交付しています。

あはき・柔整広告ガイドライン

施術所の広告については、関係法令および広告ガイドラインに基づいた適正な表示が求められています。

内容をご確認のうえ、遵守をお願いします。

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師に関する広告と相談窓口について

無資格者による施術の防止について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復は、それぞれ免許を有する者でなければ行ってはいけません。
各施術所において適切な資格管理の徹底をお願いします。

 

 

お問い合わせ

村山総合支庁保健福祉環境部保健企画課 

住所:〒990-0031 山形市十日町一丁目6-6

電話番号:023-627-1100(総合案内)

ファックス番号:023-627-1126