更新日:2026年3月27日
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特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において浸水被害が頻発していたことから、都市部の河川流域における浸水被害対策の新たなスキームとして平成15年に制定されました。
令和3年には、全国各地で水災害が激甚化・頻発化したことを受けて、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法的枠組みとして法改正が行われ、指定要件の拡大や土地利用に関する新たな制度が創設されました。
山形県でも特定都市河川制度の活用を進めております。
なお、特定都市河川の流域内で1000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、山形県知事の許可が必要になります。
山形県内の特定都市河川の指定の状況を掲載しています。

石子沢川流域(中山町、山辺町)では県内初となる特定都市河川として令和6年3月5日に国土交通大臣が指定しました。
指定後、国・県・町などからなる「流域水害対策協議会」を設置し、令和7年3月26日に浸水被害軽減のために取り組む対策を定めた「流域水害対策計画」を策定しました。
大旦川流域(村山市、東根市)を令和8年3月27日に県知事が特定都市河川に指定しました。
今後、「流域水害対策協議会」を設置し、「流域水害対策計画」の策定を予定しています。
現在、お知らせする情報はありません。
特定都市河川流域で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、山形県知事の許可が必要になります。
許可にあたっては雨水浸透阻害行為により増加した流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量をいう。)を抑制するため雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。