更新日:2025年10月20日
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電子処方箋の導入については、国において社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)による補助金を設けるなど、活用・普及の促進を図っているところです。
本県としても、電子処方箋を導入する施設を更に支援するため、支払基金による補助金の上乗せ補助を行う事業を実施します。
電子処方箋の活用・普及に向け、県内の医療機関及び薬局を対象に「電子処方箋管理サービス」の導入費用の一部補助を行います。
補助申請にあたっては、あらかじめ支払基金から電子処方箋管理サービスの導入等に係る費用の補助金の交付決定を受けていることが必要です。
【交付要綱】
令和7年度山形県電子処方箋の活用・普及の促進事業交付要綱(PDF:98KB)
【事業チラシ】
令和7年度山形県電子処方箋の活用・普及の促進事業のご案内(PDF:1,240KB)
【関連URL】
・県内の医療機関(健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所に限る。)
・県内の薬局(健康保険法第63条第3項各号に定める薬局に限る。)
既に導入済みの施設について、補助事業の対象となります。ただし、令和7年9月30日までに導入完了した事業が補助対象となり、令和6年度山形県医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)の支給を受けた事業については、補助の対象となりません。
(1)電子処方箋管理サービスの初期導入((3)に掲げるものを除く。)に係る導入費用※
※導入費用とは、レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する医療機関・薬局職員への実施指導等の費用をいう
(2)電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に新機能を導入するための導入費用※
※新機能とは「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に掲げられた「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」「調剤結果ID検索」に関する機能をいう
(3)電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能を同時に導入するための導入費用
(1)申請時点で既に電子処方箋管理サービスの整備を終えており、かつ「2 補助対象事業」に掲げる事業について、既に支払基金から補助金の交付決定を受けていること。
(2)電子処方箋の対応施設であることを医療機能情報提供制度における医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)で公表されるための手続きを行うこと。
(3)電子処方箋の周知広報を次のいずれかの方法により行うこと。
・電子処方箋の対応施設であることをホームページ等へ掲載
・別に指定する周知広報資材を対象施設に掲示
★電子処方箋の周知広報資材
「別に指定する周知広報資材」とは以下のポスターを指します。施設のホームページ上に電子処方箋対応であることを掲載することが困難な場合は、このポスターを印刷して補助対象施設に掲示してください。
(1)電子処方箋管理 サービスの導入 |
(2)電子処方箋管理 サービスの新機能導入 |
(3)(1)(2)を 同時に実施 |
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大規模病院 (病床数200床以上) |
上限81.1万円 ※事業費486.6万円の6分の1 |
上限22.6万円 ※事業費135.6万円の6分の1 |
上限100.3万円 ※事業費602.2万円の6分の1 |
病院 (大規模病院以外) |
上限54.3万円 ※事業費325.9万円の6分の1 |
上限16.7万円 ※事業費100.2万円の6分の1 |
上限67.6万円 ※事業費405.9万円の6分の1 |
診療所 |
上限9.7万円 ※事業費38.8万円の4分の1 |
上限6.1万円 ※事業費24.5万円の4分の1 |
上限13.5万円 ※事業費54.2万円の4分の1 |
薬局 |
上限9.7万円 ※事業費38.8万円の4分の1 |
上限6.4万円 ※事業費25.6万円の4分の1 |
上限13.8万円 ※事業費55.3万円の4分の1 |
※上記とは別に支払基金補助金が交付されます。
※支払基金補助金の詳細は、社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイト(外部サイトへリンク)で開きます)をご確認ください。
令和7年10月20日から令和8年1月31日まで(期限必着)
※予算の執行状況により、申請期限よりも早く締め切ることがあります。お早目に申請ください。
1 山形県医療提供体制推進事業費補助金(電子処方箋の活用・普及の促進事業)交付申請書(様式第1号)(エクセル:35KB)
2 経費所要額調書(様式第1号別紙1)(エクセル:35KB)
3 支払基金からの交付決定通知書
4 支払基金に申請した資料一式
5 口座申出書(様式第1号別紙2)(エクセル:35KB)
6 振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し(表紙及び表紙裏面)
7 電子処方箋対応施設であることを医療情報ネットに公表していることが分かる書類(画面のキャプチャなど)
8 周知広報をしていることが分かる書類(施設ホームページの画面のキャプチャ又は広報資材を掲示している写真など)
Web申請又は郵送申請により申請ください。
※交付を円滑に行うため、可能な限りWeb申請をご利用ください。
【Web申請による申請先】
専用ホームページ(外部サイトへリンク)の申請フォームより申請ください。
【郵送による申請先】
〒980-8790 日本郵便株式会社 仙台中央郵便局 私書箱第200号
株式会社日専連ライフサービス 山形県医療提供体制推進事業費補助金事務局 宛
1 電子処方箋管理サービスの導入完了
2 システムベンダ等への支払い、領収書受領
3 支払基金への補助金交付申請
4 支払基金から交付決定通知受領
5 山形県へ補助金交付申請
電子処方箋管理サービス導入に関するQAなどはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください
【山形県医療提供体制推進事業費補助金事務局】
電話:0570-020-083(受付時間9時00分~17時00分 土日祝除く)
開設期間:令和7年10月20日~令和8年2月27日