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更新日:2026年3月26日

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介護職員等処遇改善加算等について【令和8年3月16日更新】

【新着情報】令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出に関する通知、Q&A及び様式等を掲載しました。

介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、事業年度ごとに「計画書」及び「実績報告書」を提出する必要があります。提出期限、提出先等は下記のとおりですので、下記の通知等をよく確認した上で作成してください。

関係通知等

1.令和8年度提出期限及び届出様式について

介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、通常の加算と同様に、指定権者に前もって届け出る必要があります。(年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに指定権限への提出が必要です。)

  • 令和8年4月及び5月から加算を取得しようとする事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日(水曜日)を提出期限【必着】とします。

なお、これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション等)において処遇改善加算を取得しようとする場合は、介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせてご提出ください。

ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日までに提出してください。

 

  • 計画書は、電子申請・届出システム(申請届出メニュー>5.加算に関する届出)から提出してください。(システムからの提出が困難な場合等やむを得ない事情がある場合は、事業所所在地を所管する各総合支庁福祉担当に提出してください。)

※電子申請・届出システムから提出する際は、下記提出書類をすべて添付してください。なお、①新規に加算を算定する場合又は②加算区分を変更する場合に必要なNo.2「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」とNo.3「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出がない場合が多く見受けられますので、忘れずに提出してください。

 

※1つの法人で複数の事業所を運営している場合、「処遇改善計画書」は法人単位で1部提出してください。

【例1】1つの法人で、A・B・C・Dの4事業所分の提出を行う場合(いずれの事業所も加算区分の変更がない場合)

・電子申請・届出システムの「届出者情報入力」において、A事業所の情報を入力し、「添付書類アップロード」において「処遇改善計画書」を添付する。

・B・C・D事業所はA事業所と同一の処遇改善計画書であることから提出不要。

【例2】1つの法人で、E・F・Gの3事業所分の提出を行う場合(いずれの事業所も加算区分の変更がある場合)

・E事業所分の提出では、「添付書類アップロード」において「処遇改善計画書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の3つを提出する。

・F・G事業所分それぞれの提出では、E事業所と同一の処遇改善計画書であることから「処遇改善計画書」の提出は省略し、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」と「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の2つを提出する。なお、F・G事業所分の提出においては、「添付書類アップロード」の際、「コメント」欄に「処遇改善計画書はE事業所分において提出済み」等と記載すること。

コメント欄例

 

  • 令和8年6月以降の申請は、算定する月の前々月の末日までに行ってください。

 

電子申請・届出システムへのログインはこちら(外部サイトへリンク)

(参考)介護サービス施設・事業所における電子申請・届出システムについて(令和7年12月1日から運用開始)

 

(1)提出書類(令和8年3月16日掲載)

計画書作成にあたっての入力シート等の説明をご確認の上、記入してください。
(複数シートがありますので、ご留意ください。)
 

(参考)別紙1 サービス類型別加算率(表1-1)等(PDF:165KB)

(参考)記入例 別紙様式2 計画書(介護職員等処遇改善加算)(エクセル:403KB)
 

 
No 書類名 様式
(Excel)
摘要
1

別紙様式2
介護職員等処遇改善加算 

処遇改善計画書(令和8年度)

別紙様式2(エクセル:400KB)

必ず提出

※別紙様式2のエクセルデータ内に

・基本情報入力シート

・別紙様式2-1(総括表)

・別紙様式2-2(個票(4、5月))

・別紙様式2-3(個票(6月以降))

があります。

2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和7年6月以降分)

別紙1-1(居宅・施設サービス)(エクセル:373KB)

別紙1-2(予防サービス)(エクセル:212KB)

※下記の1又は2に該当する場合に提出
  1. 新規に加算を算定する場合
  2. 加算区分を変更する場合
→事業所ごとに作成し、当該事業所を所管する指定権者に提出
3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

別紙2(エクセル:31KB)

※各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、すみやかに提出してください。

その他の届出について

(1)変更に係る届出について

 会社法による吸収合併や新設合併等、事業所等の増減(計画書を法人で一括して作成している場合で、事業所に増減があった場合)、就業規則(職員の処遇に関する内容に限る。)、介護福祉士の配置等要件の適合状況等の変更がある場合には、別紙様式4「変更に係る届出書」(エクセル:33KB)を提出してください。

(2)特別な事情に係る届出について

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」(エクセル:36KB)を提出してください。

(2)問い合わせ先

事業所所在地を所管する各総合支庁福祉担当(地域密着型サービス事業所の提出先は、指定権者である市町村になります)

村山総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課 福祉指導担当
〒990-0031 山形市十日町一丁目6の6 TEL 023-627-1146・1148

最上総合支庁保健福祉環境部地域健康福祉課 地域包括ケア・障がい者支援担当
〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 TEL 0233-29-1277

置賜総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課 地域福祉担当
〒992-0012 米沢市金池七丁目1の50 TEL 0238-26-6029・6031

庄内総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課 福祉指導担当
〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19の1 TEL 0235-66-5460

※計画書及び実績報告書は、介護サービス事業所ごとの提出となっていますが、複数の事業所を有する事業者については、一括して計画書を作成し提出することが可能です。

(例)A法人において、
天童市にA通所介護、A認知症対応型共同生活介護、A認知症対応型通所介護
上山市にA-1通所介護、

米沢市にA-2訪問介護、A-2通所介護、A-2小規模多機能型居宅介護を運営している場合の提出先

  • A通所介護、A-1通所介護⇒村山総合支庁福祉担当課
  • A-2訪問介護、A-2通所介護⇒置賜総合支庁福祉担当課
  • A認知症対応型共同生活介護、A認知症対応型通所介護⇒天童市
  • A-2小規模多機能型居宅介護⇒米沢市

に対して、それぞれ一括で計画書を提出することが可能。

(3)介護職員等処遇改善加算に関するQ&A

2.令和7年度及び令和8年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について

加算を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに「実績報告書」を提出する必要があります。

令和7年度実績報告の提出期限は、令和8年7月31日(金曜日)です。(算定の最終月が令和8年3月の場合)

(1)提出書類

※実績報告書の作成にあたっては、入力シート等の説明をご確認ください。(複数シートがありますので、ご留意ください。)

No 書類名 様式
(Excel)
1 別紙様式3(令和7年度実績報告書)

様式(エクセル:247KB)
●記入例(厚労省作成)(エクセル:252KB)

2 別紙様式3(令和8年度実績報告書)

様式(エクセル:240KB)

●記入例(厚労省作成)(エクセル:245KB)

※令和7年度実績報告書は「介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について」(令和7年7月7日介護保険最新情報Vol.1400)により修正されておりますので、差替後の様式をご活用ください。

(2)提出先

原則、電子申請・届出システム(申請届出メニュー>5.加算に関する届出)から提出してください。(システムからの提出が困難な場合等やむを得ない事情がある場合は、事業所所在地を所管する各総合支庁福祉担当に提出してください。)

電子申請・届出システムへのログインはこちら(外部サイトへリンク)

(参考)介護サービス施設・事業所における電子申請・届出システムについて(令和7年12月1日から運用開始)

3.留意事項

加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない等算定要件を満たない場合、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合は、加算を返還させること又は加算の取消を行うことになるので十分に注意してください。

問い合わせ先

厚生労働省相談窓口または各地域の総合支庁にお問い合わせください。

  • 厚生労働省相談窓口
    介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 電話番号050-3733-0222(受付時間9:00~18:00(土日含む))
  • 各総合支庁
    村山地域 村山総合支庁地域健康福祉課 電話番号023-627-1146・1148

 最上地域 最上総合支庁地域健康福祉課 電話番号0233-29-1277

 置賜地域 置賜総合支庁地域保健福祉課 電話番号0238-26-6029・6031

 庄内地域 庄内総合支庁地域保健福祉課 電話番号0235-66-5460

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課事業指導・介護人材育成担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3359

ファックス番号:023-630-3321