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更新日:2026年3月27日

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山形県過疎地域持続的発展方針及び計画(令和8年度~令和12年度)の策定について

 

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第7条に基づき、令和7年8月に「山形県過疎地域持続的発展方針(令和8年度~令和12年度)」を策定し、その方針を踏まえ、今後5年間の県が過疎地域において実施する措置の内容を定めた「山形県過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)」を令和8年3月に策定しました。

今後は、本方針及び計画に基づいて、過疎地域市町村と連携を図りながら総合的な過疎対策を推進してまいります。

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みらい企画創造部移住定住・地域活力拡大課地域振興係

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