更新日:2026年10月6日

ここから本文です。

自動車税に係る債権譲渡通知書

自動車税に係る債権譲渡通知書について

 

概要

自動車税の還付金に係る債権を譲り渡した方が、県に提出していただく様式です。

譲渡人及び譲受人に未納の徴収金(県税等)がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定により、未納の徴収金に充当されます。

申請書

自動車税に係る債権譲渡通知書(PDF:116KB)

申請書以外に提出する書類

  • 3ヶ月以内に発行された印鑑証明書(写し可)
  • 印鑑証明書を添付しない場合は、還付される自動車税の領収証書(原本)
  • 4月1日時点の車検証の住所・氏名と異なる場合は、そのつながりが確認できる公的書類(住民票の写し、戸籍抄本等)の写し
  • 譲渡人が死亡した場合は、自動車税に係る過誤納金等還付請求権の相続申立書(PDF:93KB)

受付期間

還付事由発生の月の末日(提出期限が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに、譲渡人の住所地を管轄する総合支庁へ必着となるよう提出してください。なお、抹消登録前でも提出できます。その場合は、還付事由発生日の欄に抹消予定年月日を記載してください。

受付窓口・お問い合わせ先

納税通知書に記載された譲渡人の住所地

事務所名

所在地

電話番号

村山

・

県外

山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

県外

村山総合支庁納税課

〒990-2492

山形市鉄砲町二丁目19-68

☎ 023-621-8253

最上 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁税務課

〒996-0002

新庄市金沢字大道上2034

☎ 0233-29-1233

置賜 米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

置賜総合支庁税務課

〒992-0012

米沢市金池七丁目1-50

☎ 0238-26-6016

庄内 鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町

庄内総合支庁税務課

〒997-1392

三川町大字横山字袖東19-1

☎ 0235-66-5436

 

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2072

ファックス番号:023-630-2136