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更新日:2026年3月25日
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災害に備え、警戒待機をする職員は、手当も休日の代休がないと聞きました。労働基準法違反だと思います。(2026年3月18日)
県では、災害が発生した際に登庁し、迅速に対応ができるよう、災害応急対策を実施する所属を中心に、職員の警戒体制をとっています。
実際に登庁し災害対応などを行った場合は、適切に時間外勤務の命令を行い、手当を支給しています。一方、警戒態勢をとる職員は、必要に応じて登庁できるよう備えることとなりますが、一律に外出や行動などを制限しているものではなく、労働時間にはあたりません。
引き続き、当番制などにより、特定の職員に負担が偏ることのないよう配慮しながら、災害発生時に迅速な対応ができる体制づくりに取り組んでまいります。 (2026年3月24日対応困難)