更新日:2026年3月26日

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産休、育休中の補助金について

ご意見

 出産手当金は産休前12か月の給与平均で算定されるため、妊娠初期のつわりなどによる勤務減少や欠勤が反映され、給付額が低下する場合があります。このような収入減少は本人の意思によらないものであり、現行制度には不合理があると感じます。国の制度改正が難しい場合でも、産休前の所得減少の補填や妊娠による休業で手当額が減少した場合の差額支援など、県独自の補助制度を設けることで、安心して妊娠・出産・子育てができる環境整備につながると考えます。 (2026年3月16日)

県の取組状況

 出産手当金の算定方法については、政府の制度設計に関わる事項であり、健康保険制度に基づき全国一律で運用されているものと承知しています。
 県では、出産時にお祝いのメッセージや紙おむつ、地域に応じたギフトなどを贈呈する「ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト事業」を実施しているほか、安心して子育てできる環境づくりのため、令和3年9月より、県内全35市町村と連携しながら0歳から2歳児の保育料の負担軽減に取り組んでおり、全国トップクラスの軽減内容となっています。
 県では、引き続き、子育て家庭をはじめ、幅広く県民の皆様のご意見をお聞きしながら、安心して子どもを産み育てられる環境づくりに取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力をお願いします。 (2026年3月25日実施中・実施済)

( しあわせ子育て応援部 しあわせ子育て政策課 )