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更新日:2025年9月1日
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公衆浴場などの混浴年齢制限について、障がい児に対し特例措置を導入できないでしょうか。(2025年8月6日)
県では、公衆浴場法や厚生労働省が策定した「公衆浴場における衛生等管理要領」に基づき、条例で混浴年齢制限を7歳以上と規定しており、全国的にも同様の状況です。子どもの身体の発育の早期化や成人や子どもの混浴に対する考えを踏まえて、風紀上の観点から定めたものであり、特例措置の導入は困難ですので、ご理解願います。
なお、付き添いが必要な場合は、家族風呂や貸し切り風呂などの利用が考えられますので、施設にお問い合わせ下さい。(2025年8月22日対応困難)