更新日:2026年4月28日

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県庁舎敷地内の除草について

ご意見

 県庁舎敷地及び周辺バス停の除草について、委託業者ではなく、職員が輪番制で行ってはどうでしょうか。 (2026年4月17日)

県の取組状況

 県庁舎敷地には約2ヘクタールの緑地があり、その管理としては、除草だけでなく、生け垣の刈込、樹木剪定、枯れ枝の伐採、殺虫剤散布など、多岐にわたる専門作業が必要となっています。 
 特に、除草作業で草刈機を使用する場合には、石や破片が飛散する危険性があり、通行中の歩行者や車両などの安全を確保するためには専門的な判断と技術が不可欠となります。
 こうした背景から、現在、専門的な知識と技術を持つ事業者へ一括して委託し、安全かつ丁寧な作業を実施していただいていますので、ご理解とご協力をお願いします。 (2026年4月28日対応困難)

( 総務部 管財課 )